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人事労務や経営に関するご相談は、「現場主義」社労士事務所AAA(トリプルエー)へ

電話でのお問い合わせは06-6180-4628

〒536-0007 大阪市城東区成育4-28-19

助成金申請代行privacy policy

社長さんが常に頭を悩ますのは資金繰りですよね。
助成金は返済不要の軍資金です。
要件を満たしさえすればもらえるのが助成金です。
まずはお問合せフォームからご相談を。

ウチは助成金もらえるの?

  • 雇用保険に加入している。
  • 従業員を雇う予定があり、雇用保険に加入する予定がある。
  • 雇用保険に加入していないが、労災保険には加入している。

助成金の種類によって要件は異なりますが、まず上記の3つ要件を満たしていないと厳しいですね。
「ちょっと話を聞きたい」ということでも結構ですので、遠慮なくお問い合わせを。


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メンタルヘルスケアprivacy policy

「最近、元気がない」「ミスが増えた」「遅刻や欠勤が増えた」
そんな従業員さんはおられませんか?
会社が元気に活動するには、社長はもちろんですが、従業員さんも元気でないと。
近年、増加が著しいメンタルヘルス不調者について、少し気になることがあるようでしたら、一度ご相談されませんか?

メンタルヘルス対策は必要?

  • 悩みを抱えて仕事をしていると、精度や効率が落ちませんか?
  • メンタルヘルス不調による休業者が出た場合、周囲の方の負担が増えませんか?
  • メンタルヘルス不調による休業者が出た場合、会社の士気に影響はないですか?
  • メンタルヘルス不調者が出ることに対し、会社には責任がないと思いますか?
  • 従業員が少ない会社だから、メンタルヘルス対策は必要ないと思いますか?

→ メンタルヘルス対策をすることで、会社の活力が高まり、従業員さん達がいい仕事をしてくれます
→ メンタルヘルス不調者に対して、会社が損害賠償責任を負うリスクもあります
→ 従業員が少ないからこそ、一人あたりの仕事の質と量が重要ですよね
→ メンタルヘルス不調により連続1月以上休業又は退職した人がいる事業所は10.0%
  (つまり、10社に1社と言うことです)
→ 仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じることがある人は52.3%
※ 厚生労働省・労働安全衛生に関する調査(平成25年)による

どのような対策をしなければならないのか?

  • 事業者が方針を表明し、計画を策定、実施、評価し、改善していく
  • 社内での担当部門や相談機関の設置、社外資源との連携などを行う
  • 管理監督者や従業員にメンタルヘルスケアのための研修を行う
  • 職場環境の評価、改善を行う
  • 休職者の職場復帰支援計画を策定する

→ 事業者が先頭に立って、意思表明することが先決です
→ 社内では衛生委員会や衛生管理者、労務管理部門が中心となり計画を実施します
→ 社外では医療機関や専門機関(公的なものと民間のもの)との連携が必要です
→ 職場環境のチェックやグループ討議を行い、職場全体での取り組みにします
→ 会社の実情に即した形で、休職者の復帰支援のプログラムやルールを策定します

ストレスチェックについて

ご存知かと思いますが、平成27年12月より、従業員50人以上の事業場でのストレスチェックが義務化されました(50人未満は努力義務)

厚生労働省が運営する労働者向けメンタルヘルスのサイト「こころの耳」では、「5分でできる職場のストレスセルフチェック」というページを設けておりますので、ご参考にお使いください。
(※ このページでチェックをしたことにより、ストレスチェック制度実施の義務を果たしたことにはなりませんのでご了承ください。)

  • 労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には作業の転換などの適切な就業上の措置を講じなければなりません
  • 面接指導の結果に基づく医師の意見を、衛生委員会などへの報告等の適切な措置を講じなければなりません

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現場の労務と安全衛生管理privacy policy

当事務所社労士は、倉庫や工場などの現場で10年以上に渡りプレイングマネージャーとして活躍しておりました。
作業現場で起こりうる労務や衛生の問題に対し、その状況に応じた対策をご提供いたします。

現場ごとの対応ができるのか?

  • それぞれの現場を訪問し、監督者や作業主任者らに聞き取り調査を行います
  • 場合によっては、現場作業に入ることも辞さずの姿勢で伺います
  • 労務や安全衛生にとどまらず、作業効率改善や上記メンタルヘルス対策も考慮します

→ 問題は会議室ではなく現場で起きています。現場の本音を聞き出すことこそが重要と考えます
→ 実際に作業してみないと分からないこともあるでしょう。その時には作業服持参で伺います
→ 持てる知恵と知識を全て向けてこそ、真の現場改善につながると考えます

衛生管理者について

従業員50人以上の事業場では衛生管理者の選任が義務付けられています。
第一種衛生管理者は全ての業種において、第二種衛生管理者は有害業務と関連の薄い業種(情報通信業、
金融・保険業、卸売り・小売業など)のみにおいて、衛生管理者となることができます。
(10人〜49人の事業所では衛生推進者の選任が義務付けられています)

  • 事業主は、衛生管理者に、衛生に係る技術的事項を管理させなければなりません
  • 衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、健康障害防止措置を講じなければなりません
  • 事業主は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければなりません
  • 衛生推進者は、権限と責任を有する者の指揮を受けて業務を行う担当者です
      
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